【2025年版】介護保険の「負担割合」とは?自己負担1割・2割・3割の違いをやさしく解説
- rehabiliport2019
- 5月30日
- 読了時間: 4分
介護が必要になったとき、まず気になるのが「費用」のことではないでしょうか?
「介護サービスって、どれくらいお金がかかるの?」「自己負担はどのくらい?」 そんな疑問を持つ方のために、今回は介護保険制度の中でも重要なポイントである「負担割合」について、2025年度の制度に基づいてわかりやすく解説します。
介護保険の「負担割合」ってなに?
介護保険制度では、要支援・要介護の認定を受けた人が、訪問介護やデイサービス、施設入所などのサービスを受けることができます。 このとき、サービスの利用料をすべて自分で支払う必要はありません。費用の一部は介護保険から給付され、利用者は「一部負担金」のみを支払えばよいという仕組みになっています。 この「一部負担金」の割合が、いわゆる介護保険の負担割合です。
自己負担は1割だけじゃない?所得に応じて異なる3段階
もともと、すべての人がサービス費用の1割を負担していましたが、2015年の制度改正以降、所得に応じた負担割合が導入されました。 2025年度の制度では、現行(2024年度)と同様に、主に前年の所得に応じて次の3つの区分に分かれています。
所得区分 | 自己負担割合 | 対象の目安(単身世帯の年金収入+ その他の合計所得金額) |
一般所得者 | 1割 | 約280万円未満 |
一定以上の所得者 | 2割 | 約280万円以上 ~ 約346万円未満 |
現役並み所得者 | 3割 | 約346万円以上 |
※上記は単身世帯の目安です。世帯構成や所得の種類によって異なります。
※実際の負担割合は、市町村が前年の所得や課税状況をもとに判断し、「介護保険負担割合証」として通知されます。ご自身の正確な負担割合は必ず負担割合証でご確認ください。

負担額の具体例でイメージしよう
たとえば、月に10万円分の介護サービスを利用した場合、自己負担額は以下のようになります。
1割負担の場合:1万円
2割負担の場合:2万円
3割負担の場合:3万円
同じサービスを利用しても、負担割合によって支払う金額が大きく変わることがわかりますね。
自分の負担割合は「介護保険負担割合証」で確認
毎年6月~7月ごろ、介護保険の被保険者(加入者)には「介護保険負担割合証」という書類が届きます。 この証書には、その年度(適用期間は8月1日から翌年7月31日まで)におけるあなたの負担割合が明記されています。 介護サービスを受ける際は、ケアマネジャーやサービス事業所、施設にこの証を提示する必要があります。 大切な書類なので、無くさずに保管しておきましょう。
高額になったときは「高額介護サービス費制度」でサポート
1割負担の方でも、また特に2割・3割負担の方は、介護サービスを多く利用すると月々の自己負担額が高額になることがあります。 そんなときのために用意されているのが、「高額介護サービス費制度」です。 これは、1か月の自己負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が所得に応じた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻されるという制度です。(高額介護サービス費の詳しい情報についてはこちら)
上限額は所得段階によって細かく設定されています。たとえば、
住民税非課税世帯の方:月額15,000円または24,600円など(所得状況により区分が分かれます)
住民税課税世帯の方:月額44,400円など
上限を超えた分は、申請することで後日市区町村から払い戻されます(自動的に払い戻される場合もあります)。

まとめ|まずは「自分の負担割合」を把握しよう!
介護保険を賢く利用するためには、ご自身の負担割合を正しく知ることが第一歩です。
負担割合は所得に応じて原則1割・2割・3割の3段階
ご自身の区分は毎年届く「介護保険負担割合証」で必ず確認
自己負担が高額になった場合の「高額介護サービス費制度」もあるので安心
負担割合を正しく理解すれば、介護サービスの計画も立てやすくなり、安心してサービスを利用できます。
ご家族の介護が始まるとき、あるいはこれからの備えとして。 正しい知識と制度の活用で、安心できる介護のスタートを切りましょう!
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