【第2章:介護認定を受けてみよう】第5回
認定結果に納得できない!「区分変更」と「不服申し立て」の方法
介護保険の申請を行い、ついに届いた「介護認定結果」。
しかし――
「え?要支援1?母はもっと手厚い介護が必要なのに…」「全く介護が必要ないという認定結果?そんなはずは…!」
そんなときに知っておきたいのが、「区分変更申請」と「不服申し立て」の制度です。この記事では、それぞれの違いや手続き方法、注意点などをわかりやすく解説していきます。

1. 介護認定結果に納得できないとき、どうする?
介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」は、調査員による訪問調査や主治医の意見書などをもとに判定されます。しかし、実際の生活状況や症状に比べて、異なる認定結果が出てしまうケースも少なくありません。
そんなときに取れる手段が以下の2つです:
対応策 | 内容 | 申請先 |
区分変更申請 | 状態が変化したときに再度申請できる | 市区町村(介護保険担当窓口) |
不服申し立て | 認定結果に納得できないときに異議を申し立てる | 都道府県の「介護保険審査会」 |
2. 【区分変更申請】認定結果が現状と合っていないとき
● 区分変更とは?
「区分変更」とは、すでに要介護・要支援の認定を受けた方について、心身の状態が変化した場合に、再度認定の見直しを求める制度です。
● こんなときに申請できる
- 病気や怪我などで急に介護が必要になった
- 認定後、明らかに状態が悪化した
- 認定時と比べて介護量が大幅に増えた
● 手続き方法
- 市区町村の介護保険担当窓口で「区分変更申請書」を提出
- 再度、訪問調査が実施される
- 主治医の意見書の提出
- 約1ヶ月以内に再認定結果が通知される
● 注意点
- 原則として、状態の変化があった場合に限り申請可能です。
- 前回の認定からあまり時間が経っていないと、変更が認められにくいケースもあります。
3. 【不服申し立て】納得できない場合の正式な異議申立て
● 不服申し立てとは?
「不服申し立て」は、介護認定の結果に納得がいかない場合に、公的な審査会に対して異議を申し立てる制度です。
● 申し立てができる人
- 本人
- 家族や代理人(委任状が必要な場合も)
● 手続き方法
- 認定結果の通知を受け取ってから 60日以内 に申し立て
- 都道府県の「介護保険審査会」に申し立て書を提出
- 書面審査(※原則、本人の出席は不要)
- 審査結果が通知される(※数ヶ月かかる場合も)
● 注意点
- 不服申し立てが認められる確率はそれほど高くありません。
- 状態が変化している場合は、「区分変更申請」を優先したほうがスムーズです。
4. どちらを選べばいい?【判断のポイント】
状況 | おすすめの対応 |
状態が明らかに悪化している | 区分変更申請 |
状態は変わっていないが認定結果に納得できない | 不服申し立て |
時間がない・早急に介護サービスを受けたい | 区分変更申請 |
ポイント:まずは市区町村の介護保険窓口や、ご担当のケアマネージャー、地域包括支援センターに相談することをおすすめします。プロの視点で、最適な対応を教えてくれます。

5. まとめ:納得できないなら、声をあげていい
介護認定は、今後の介護サービスの内容を大きく左右する大切なステップです。納得のいかない結果が出たからといって、あきらめる必要はありません。
実施、老人ホームの入居の際に要介護〇以上といった基準を設けている施設もあり、「区分変更」や「不服の申し立て」の結果、介護度が上がり入居可能となるケースもみられます。
「区分変更」や「不服申し立て」は、介護を受ける人・支える家族のために用意された大切な制度です。必要に応じて、しっかり活用していきましょう。

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